ハイローオーストラリアの税金をわかりやすく解説します【2020年最新版】

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ハイローオーストラリアで利益があった場合、税金が発生します

また、取引を行い利益があがった場合においても、利益の金額が一定額を下回る等の条件に合致した場合、ハイローオーストラリアの税金を支払わなくて良いケースも存在します。

以下ではハイローオーストラリアの税金概要や税金計算方法について解説していきたいと思います。

ハイローオーストラリアは総合課税

ハイローオーストラリアでは総合課税が適用されます。総合課税については以下のような仕組みとなっております。

総合課税はその人の課税所得金額によって所得税の税率と住民税の税率が異なります。以下、課税所得金額に応じた税率です。

課税所得金額総合課税の税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円未満10%97,500円
330万円超〜695万円未満20%427,500円
695万円超〜900万円未満23%636,000円
900万円超〜1800万円未満33%1,536,000円
1800万円超40%2,796,000円

上記のように総合課税は課税所得金額によって納めるべき税金が大きく異なってきます。実際の税金の計算方法ですが、所得金額にハイローオーストラリアの利益金額を加算し、課税所得金額に応じた税率を掛け、最後に控除額を引くことにより税額が決まります。

文字だけですとわかりにくいので以下に例を示します。

総合課税の計算例

所得が500万円、ハイローオーストラリアの利益100万円の場合

(500万円+100万円)×20%−427,500円=772,500円

以上のように計算が行われます。一方、先ほどは特に例示を行わなかった申告分離課税における税金の金額ですが、同じ条件で計算した場合は以下の通りとなります。

申告分離課税の計算例

ハイローオーストラリアの利益100万円の場合

100万円×20.315%=203,150円

と計算が行えます。総合課税で計算した税金に比べて申告分離課税で計算した税金の方が低くなっていますが、あくまで申告分離課税はハイローオーストラリアのみの税金金額となっていますので注意が必要です。

状況によっては税金がはね上がってしまうため、自身がどのくらい利益をあげられるかの目安の設定しておきましょう。

ハイローオーストラリアの税金がかかる人、かからない人

ここまではハイローオーストラリアにおいて利益を得た場合、どれくらいの税金がかかってくるか等を説明してきましたが、その一方で、ハイローオーストラリアで得た金額によっては税金がかからないこともあります。

基本的にはハイローオーストラリアでの利益が少ない場合に税金を納める必要がなくなりますが、どのくらいの利益金額までは税金がかからないかなどは、ハイローオーストラリアを行った人が扶養に入っている場合や会社員である場合などで変わってきます。

また、当たり前ではありますが、年間の損益がマイナスとなってしまった方の場合、ハイローオーストラリアの取引に係る税金がかかることはありません。

以下では、サラリーマンの方や被扶養者である場合の税金がかかってくるケースについてご紹介いたします。

被扶養者である主婦や学生の場合

株やFXなどの取引などは行っておらず、ハイローオーストラリアでしか利益をあげていない場合、バイナリーオプションの利益が38万円を超えていない場合には基本的に税金はかかってきません。そのため、納めるべき税金を確定させる確定申告についても行う必要がありません。

ですが、上記は給与所得などを考慮していないため、給与所得控除の65万円を超える給与所得がある場合には税金を支払う必要があるケース、確定申告が必要となるケースもありますので注意が必要です。

給与所得のあるサラリーマンの場合

被扶養者である主婦や学生の場合とは異なり、ハイローオーストラリアで得た収益については基本的には税金がかかってきます。給与所得のあるサラリーマンや年金受給者はハイローオーストラリアの利益が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。

しかし、サラリーマンの場合ですと、基本的には会社で年末調整を行っているため、雑所得であるハイローオーストラリアの利益が20万円以下である場合は確定申告が不要となります。
また、ハイローオーストラリアで得た収益についても税金は不要となってきます。但し、下記に該当する場合は確定申告が必要となってきますので注意が必要です。

・給与所得が2,000万円を超えている場合
・医療費控除等を行う場合
・ふるさと納税に係る確定申告を行う場合

自営業者の場合

自営業者の場合、ハイローオーストラリアであげた利益だけではなく、事業所得の金額に応じて税金を納める必要がでてきます。
あまりないケースかもしれませんが、事業所得が38万円以下であり、ハイローオーストラリアに係る利益を合算しても38万円を超えないのであれば税金を納める必要がなく、確定申告についても不要となります。

その一方で、事業所得が38万円以下であってもハイローオーストラリアの利益を合算して38万円を超える場合には税金を納める必要があり、且つ確定申告についても行う必要がでてきます。

また、事業所得が38万円を超えた場合において、ハイローオーストラリアでの損益がマイナスになった際はハイローオーストラリアに係る税金は発生しませんが、事業所得についての確定申告は必要となってきますので注意する必要があります。

ハイローオーストラリアの税金を払う方法

まずはハイローオーストラリアで得た利益を把握する必要があります。上記で記載したとおり、基本的には会社員の方がハイローオーストラリアで20万円以上の利益をあげた場合、専業主婦や学生が38万円以上の利益をあげた場合は毎年末3月の半ばまでに確定申告を行う必要があります。

確定申告を行う場合、申告をする際の必要書類を揃える必要があります。必要書類としては以下のようなものがあります。

(必要書類)
・確定申告書
・損益換算書(年間)
・控除に係る必要書類
・源泉徴収票

確定申告書には確定申告書Aと確定申告書Bが存在します。確定申告書Aは給与所得、雑所得や一時所得の所得しかなく予定納税がない方の場合に確定申告書Aを利用することができます。

一方、確定申告書Bは不動産に係る所得や損益を通算する方などが使う申告書となります。専業のトレーダーの方や学生の方などは確定申告書Bを利用することとなります。

確定申告書Aは確定申告書Bよりも記入する項目が少ないため、必要でなければ確定申告書Aを利用した方が良いと思われます。

次に確定申告書の提出手段です。確定申告を行うには2つの手段があります。1つめは確定申告書に必要事項を記入し、期日までに税務署へ確定申告書類を提出します。税務署への提出は直接提出する方法や郵送などの手段があります。

なお、確定申告書への記入方法は手書きで行う方法や国税庁ホームページにて必要事項を入力し、印刷することで必要書類が揃えられるといった方法も存在します。

2つめとしては「e-tax」を用いて確定申告する方法です。こちらの方法ではインターネットを通じて確定申告が完了しますので効率的に手続きが行えます。

まとめ

ハイローオーストラリア取引を行った場合に適用される税方式や、サラリーマンや被扶養者の方がハイローオーストラリアで利益をあげた場合にどの金額までであれば税金がかからないかを説明してきました。

ご自身の状況によって税金などが大きく異なってくるため、今後、ハイローオーストラリアをはじめようとする場合、ご自身がハイローオーストラリアであげた利益に対してどの程度の税金がかかってくるかをある程度把握したほうがいいと思います。

確定申告を行うには確定申告書類を作成する必要がありますが、ホームページでの入力やe-taxなど様々な手段が用意されており、効率的に確定申告書を作成することができますので有効に活用していきましょう。

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